普段公道を走っていると、これ、どういう意味の標識だっけ??と思う事があると思います。そういった、普段なかなか見かけないレアな標識、分かりにくい標識をまとめて紹介します。
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回る回る、「ロータリーあり」(警戒標識201の2)
住んでいる地域によっては、教習所の教科書で見て以来一度も実物を見たことが無い!という人がいる一方で、すぐ近所にロータリーがあるから日常の一部という人まで分かれるであろう、この標識。
ヨーロッパなど海外に多いロータリー式交差点は日本ではほとんど存在せず、だからこそ標識で注意を促す必要があるとも言えます。
日本ではロータリーは左回り(右側通行の国はもちろん逆の右回り)であることを教えると同時に、交差点内の視認性なども通常と異なるなど注意喚起するための標識となります。
住宅街の中に多いような印象もありますが、中には都市部の真ん中にロータリーが設置されている場合もあり、典型的な例は以下の通りです。
・寿ロータリー(兵庫県豊岡市泉町・寿公園)
・旭川常盤ロータリー(北海道旭川市常盤通1丁目・国道40号)
・幣舞(ぬさまい)ロータリー(釧路市大通り1丁目付近・幣舞橋南側・国道38号終点)
ロータリーとは一味違う「環状の交差点における右回り通行」(規制標識327の10)
ロータリーと少し似ていますが、「ラウンドアバウト(環状交差点)」という方式も”2013年6月14日法律第43号改正道路交通法”で新たに導入されました。
この場合の標識は「ロータリーあり」とは別物です。
何がロータリーと違うかというと、「ロータリーへの進入が信号機や一時停止で中断されない」と定義されてはいますが、実際には手前の横断歩道で一時停止を求められるため、あまりロータリー交差点と違わないラウンドアバウトが多いかもしれません。
現在はかなりの勢いでラウンドアバウトが増加しており、以下のマップを見ると「え?自分の近所にも実はラウンドアバウトが?」と驚く人も多いと思います。
日本のラウンドアバウト所在地
前や後ろから電車が迫ってこないか心配?軌道敷内通行可(指示標識402)
こちらは、路面電車のある地域の人は「え?レアでも何でもなんでしょ?」と思うかもしれませんが、もちろんそうでない地域の人にとっては全く縁が無い標識の1つです。
一応知識として知ってはいても、本当に路面電車の軌道内を車で走っていいのか?運転免許取得からどれだけ年数がたったベテランでも、始めて軌道内に車を乗り入れる時はドキドキすると思います。
路面電車は「LRT」などいろいろな呼び方で新しい都市交通として導入を検討している市町村も多いのですが、実現した場合はこのような標識が増えることも頭に入れておいてくださいね。
「原付を除く」には特に注意!車両の種類(補助標識503-A)
標識の下に「対象となる車両の種類」、あるいは”~を除く”という形で「対象外の車両の種類」と支持する補助標識。
これ自体は特に珍しいわけでは無いのですが、注意したいのが「原付を除く」です。
最近はあまり見かけませんが、「一方通行」(規制標識326-Aまたは326-B)の下に「原付を除く」と取り付けられている道が多い街が以前は結構ありました。
筆者が住んでいる宮城県仙台市などがその典型的な例で、20年ほど前までは「原付は一方通行を逆走できるのが当たり前」だと思い込んでいた時期があります。
そこで慣れてしまうと、他の町などへ転勤した時に一方通行を原付で逆走して捕まるのは当然で、お巡りさんと「原付はいいんじゃないんですか?」と珍問答を繰り広げる事も!
もちろん危ないので現在は仙台市でも見かけなくなりましたが、その過渡期には補助標識が無くなった事に気づかず、捕まってしまう人も度々見られました。
ブルーインパルスが通ります?(高速道路・わき見注意標識)
高速道路を走っていて、いきなりこの標識を見ると航空ファンならかえってマジマジと見てしまいそうですが。
航空自衛隊のT-4練習機、それも曲技飛行チーム「ブルーインパルス」こと第21飛行隊機と同じ塗り分けですから、これはきっとブルーインパルスのホームベース、松島基地に近い三陸自動車道の標識に違いありません!
いえいえ、実は宮崎県の東九州自動車道・西都IC~高鍋IC間にある注意標識です。
ブルーインパルスとは関係ありませんが、航空自衛隊新田原(にゅうたばる)基地がすぐ近くにあり、東九州道を横切る形で離着陸コースが設定されているため、低空を飛ぶ自衛隊機に驚かないように、という配慮となっています。
「タンデム車を除く」とは??(補助標識)
自動車やバイクとは関係ありませんが、中にはそれらと同じくらい自転車趣味に凝る人もいると思います。
そんな人向けに、自転車専用道に設けられたこの補助標識。
タンデム車とはタンデム自転車、つまり一般的には「2人乗り自転車」のことで、2人以上でペダルをこげるタイプの自転車です。
日本の道路交通法( 道交法第63条の3、および道路交通法施行規則第9条の2)では「幼児用を除き、乗車装置が1つだけのものを普通自転車とする」と定められており、タンデム車は普通自転車扱いではありません。
従って公道を走る事ができないのですが、都道府県ごとの道路交通法施行細則で「普通自転車とは別の軽車両」として公道走行を認めたり、自転車専用道に限り認めているケースがあります。
そのため、本来は自転車専用道路を走れない「普通自転車以外の軽車両」の中から、特にタンデム自転車を許可するため、このような補助標識が存在するのです。
まとめ
今回は、国土交通省がホームページで紹介しているような国の法令で定めた標識、あるいは地域ごとのローカル標識で意外なもの、地域によっては全く見かけない標識などを紹介させていただきました。
特に旅先では「あれ?こんな標識見たことない」というローカル標識も多いと思うので、旅行の楽しみのひとつとすると共に、普段住んでいる地域との違いに注意してくださいね。
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