運転免許の区分がいろいろありすぎて、よくわからない。自分の免許は、どういう車を運転することができるのかを確認しておきたい。そういった方のために、運転免許の区分をわかりやすくまとめてみました。

掲載日:2020/02/25

目的ベースだと運転免許の区分は3つに分けられる

Photo by JahnmitJa

運転免許の区分は、3つに分けられています。

1つは第一種免許。

世間一般的に言うところの運転免許にあたるものです。

2つ目は第二種免許。

バスやタクシーといった、旅客自動車の部類に含まれ、報酬をもらって車にお客さんを乗せるために必要な免許です。

そのため、日常使いでのみ車を運転するのであれば、取得することはないであろう種類の免許となります。

第二種免許を取得するためには、年齢や取得免許など、いくつかの条件が定められています。

3つ目は仮運転免許(仮免許)で、第一種免許取得を取得するために、一般道で運転の練習をする際に必要となる免許です。

二輪や特殊免許を除くと運転可能な自動車の範囲では4種類に区分される

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免許を取得した時期によって免許区分が異なるため、平成29年3月12日以降に免許を取得した場合を前提とします。

二輪や特殊免許を除き、運転可能な自動車の範囲は、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の4つの区分に分けられます。

それぞれの免許で運転可能な自動車の定義は、以下の通りです。

普通免許:車両重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満の自動車

準中型免許:車両重量3.5 トン以上 7.5 トン未満・最大積載量2トン以上 4.5 トン未満の自動車

中型免許:車両重量7.5 トン以上 11トン未満・最大積載量4.5 トン以上 6.5 トン未満の自動車

大型免許:車両重量11 トン以上・最大積載量6.5 トン以上の自動車

なお、車両重量や最大積載量は、車検証に記載されています。

二輪・特殊系免許は5種類

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二輪や特殊系など、それぞれの免許で運転できる車は次の5種類です。

大型特殊免許:大型特殊自動車(小型特殊車両に含まれない特殊車両のこと、除雪車やショベルなど)

大型二輪免許:搭載されるエンジンの総排気量が400CCを超えるバイク

普通二輪免許:搭載されるエンジンの総排気量が400CC未満のバイク

小型特殊免許:小型特殊自動車(大型特殊自動車以外の特殊車両)

原付免許:原動機付き自転車(搭載されるエンジンの総排気量が50CC未満のバイク)

総重量750kg以上の車を牽引するにはけん引免許が必要

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これまでご紹介してきた以外にも、引免許と呼ばれる免許があります。

これは、総重量にして750kg以上の車をけん引するために必要な免許です。

ちょっと変わった免許といえな自衛隊

Photo by MIKI Yoshihito

世の中にはちょっと変わった免許区分もありまして、それが顕著になっているのが自衛隊です。その代表的なものが「大特車はカタピラ車に限る」です。

大型特殊自動車免許を所有してこの条件があるということは、戦車乗りであることを証明します(実際に戦車を操縦するにはMOSと呼ばれるものを取得する必要もある)。

自衛隊に入隊して免許を取得したものだけが得ることのできる肩書とも言って良いでしょう。

 

まとめ

今回は、免許の取得区分についてご紹介させていただきました。

自分が現在持っている免許で、どういった自動車を運転することができるのか、これを機に一度確かめてみてはいかがでしょうか。

 

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