誰でも気軽に所有することができる乗り物が、自転車です。それゆえ利用者が多く、同時に想像を絶するような違反運転や危険運転をしている人も数多く存在します。そこで、必ず知っておいて欲しい自転車のルール・違反行為を3つにまとめました。日頃から自転車に乗る方や、身内で日頃から自転車に乗る人がいる方は、是非チェックしておいてください。

掲載日:2020/02/22

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自転車道がある場合は自転車道を運転する

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最近増えてきた自転車専用の道路である、自転車道。

自転車道が設置されている場所で自転車に乗る場合には、このエリアを走行することが道路交通法の第63条の3に定められています。

自転車道があるにも関わらず、道路の他のエリアを自転車で走ると違反になるので、注意してください。

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#588

自転車道がない場合は、車道や路側帯を走行します。

歩行者に迷惑をかけないことを前提として、歩道の車道よりを走行することも可能です。

大罪に値する道路右側走行

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自転車の違反の中で最も危険な行為のひとつが、道路の右側走行です。

基本的に自転車は道路の左側を走行するように決められています。

そのため、先ほど紹介した自転車道を走行する場合も左側、つまり自動車と同じ方向に向かうように走行しなければなりません。

これについては、道路交通法第18条に記載されています。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?

lawId=335AC0000000105#588

以上のことから、自動車道・車道・路側帯・歩道といったいかなる道を走る場合でも、自転車は常に、左側走行を行う(右側走行をしてはダメ)必要があるということです。

右側走行をしている最中に交通事故を起こしてしまうと、過失割合が高くなる可能性がある(つまり大きな責任が伴う)ので、日頃から自転車を運転している方は気をつけましょう。

都道府県によってはイヤホンしながらの運転が禁止

意外にも、道路交通法ではイヤホンを装着しながらの自転車の運転については、言及されていません。

しかし、一部の都道府県では独自に規則を設けてそれを禁止しています。

つまり、地域によってはイヤホンをしながら自転車に乗っていると、違反になるということです。

例えば愛知県では、愛知県道路交通法施行細則の第7条4項にその旨が記載されています。

四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

http://www.som.pref.aichi.jp/d2w_reiki/33597510000600000000/33597510000600000000/33597510000600000000.html

禁止されていなくても、イヤホンで音楽聴きながらの運転は危険なので、やめましょう。

まとめ

Photo by isado

自転車は、今のところ免許制ではありませんが、一般道を運転する場合には、自転車が守るべきルールは存在しています。

特に左側走行に関しては、この記事を読まれた方の中にも知らない方が一定数いたのではないでしょうか。

今では自転車と自動車の事故でも自転車側に過失割合が発生するケースが増えているので、いざという時の保身のためにも、ルールを守って自転車に乗りましょう。

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