自動車の楽しみ方のひとつであるカスタム。そのカスタムの中でも、存在する他の車両に似せることを目的にしているのが「レプリカ」です。レーシングカーなどのレプリカを制作する方が一般的ですが、パトカーのレプリカに乗りたい!という方もいるでしょう。しかし、パトカーのレプリカ製作には、赤色灯やロゴなど、注意すべき点が多数あるのです。

掲載日:2020/02/23

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パトカーもどきであれば製作することは可能

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レプリカとして、パトカーもどきを製作することは可能です。

ここで言うところのパトカーもどきとは、道路運送車両法や各県の条例に違反しない、パトカーのようなカラーリングをした自動車のことを指します。

具体的には、カラーリングをパトカーでお馴染みの白と黒のツートンにすることは、問題ありません。

ただし、県警・POLICEなどの警察特有の文字やロゴを入れることは違反行為となるため、注意しましょう。

赤色灯を点灯させることができるのは緊急車両のみ

Photo by MIKI Yoshihito

ボディデのザイン以外で、パトカーを象徴する装備のひとつが赤色灯です。

赤色灯をレプリカパトカーに装着して良いのか否か。これは完全アウト (装備したら違法) です。

道路運送車両法 第42条 (その他の灯火類の制限)では、以下のように定められています。

第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800067#567

赤色灯はパトカーが有事の際(緊急時や道交法違反車発見時)に、現場へすぐに駆けつけることができるようにする装備です。

そのため、パトカーを模した自動車が赤色灯を装着する・点灯させる行為は、第42条にある「他の交通の妨げ」に該当すると考えることができます。

ちなみに、道路運送車両法の第49条には条件に定める警光灯及びサイレンを装着しなければならないと記されています。

第四十九条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800067#567

道路運送車両法に違反すると逮捕・書類送検される

もし製作したパトカーのレプリカが上記のような違反をしていた場合、見つかると逮捕あるいは書類送検される可能性があります。

パトカーではありませんが、自作の白バイを運転していたライダーが、道路運送車両法違反で書類送検されたケースもあるため、パトカーのレプリカを製作する際には、法律を十分に確認するようにしましょう。

まとめ

ルールさえ守っていれば、パトカーに似たものを製作して日頃から運転することは可能です。

警察官になった気分を幾分か味わうことができるため、違反ではない範囲内でパトカーのレプリカカスタムに挑戦してみてはいかがでしょうか。

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