オービスは、代表的な速度取締装置ですが、それ以外にも取締装置は存在します。そこで今回はオービスの定義、各種取締装置の紹介、そしてオービスを作動させた場合の後処理についてみていきましょう。
オービスとはボーイング社の取締装置のこと
オービスは、ボーイング社の取締装置のことです。
現在は、取締装置全般がオービスと呼ばれていますが、ボーイング社が「オービス」で商標登録をしているので、これ以外の速度取締装置をオービスと呼ぶことは、厳密に言うと間違いです。
ちなみに、日本国内では東京航空計器株式会社がボーイング社からライセンスを受けているので、同社の速度取締装置であればオービスと呼ぶことは正しいようです。
トリビア的な定義はさておき、今回は広義で使われている「オービス」の定義に基づいて、説明を進めることとします。
オービスの種類
オービスの種類は多岐にわたりますが、主要なものをまとめると次の3種類になります。
小型移動式オービス
レーダーで計測する近年普及してきたオービスで、最大の特徴は移動するのが容易な点にあります。
そのため、運転手からすると思いもよらないところに設置されている可能性が高く、注意が必要です。
移動式オービス
ハイエースやキャラバンなどの1ボックスカーに取締装置を搭載し、車両速度の測定を行う装着で、高速道路で覆面車両が搭載しているものもこの類です。
LHシステム
別名、ループコイル式高速走行抑止システム。
ループコイルと呼ばれるものを地中に埋めることで、速度を計測する仕組みです。
この種のオービスの、すぐ側には白線が引かれています。
オービスが光った後の流れ
一般道路でも高速道路でもオービスが光ると、交通違反点数の最低6点以上が決定し、免停が確定します。
一般道路では時速30km以上、高速道路では時速40km以上でオービスが光ると、過去に光らせた経験者たちによって言われています(オービスが光る速度については公式の発表はありません)。
オービスが光った後、1−4週間経過した後に通知書が送られてきます。
通知書を受け取ったら、記載されている内容に従って警察署へ足を運び(出頭)、事情聴取を受けるのです。
その1ヶ月後くらいに今度は裁判所(簡易裁判所)から手紙(出廷通知書)が送られてきます。
手紙に記載されている内容に従って指定の裁判所に出廷し、略式裁判で判決結果を受けるのです。
その時点で罰金がいくらなのかが決定されるので、手元に現金があればそのまま現地で支払うという流れ。
その後、免停期間が始まります。
免停は日数にして30~90日ほどで、停止処分者講習を受けると日数が短くなります。
まとめ
今回はオービスの定義(広義と狭義)とオービスの種類、ならびにオービスを光らせてからの全体的な流れを紹介しました。
昔と比べてオービスによる取締は今後、更に厳しいものとなることが予測されます。
オービスを光らせてしまうと仕事にもプライベートにも甚大な影響が出ることは確実です。
そうならないためにも、ルールを守って運転を楽しみ、オービスを光らせないように気をつけましょう。
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