ヤフオクやメルカリなどでクルマの個人売買が容易にできる現代ですが、取引の中では名義変更をすることが必要です。しかし、乗用車、軽自動車、二輪車など、カテゴリーごとに名義変更の手続きの流れも異なります。その中で、軽自動車に絞って、名義変更の必要書類や方法を解説します。
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軽なら普通車より名義変更は簡単なのか?
軽自動車を安く購入したいなら、個人売買で手に入れるのもひとつの手段です。
現在、軽自動車は人気で新車価格がコンパクトカー並みに高騰。
新モデルや人気モデルは、中古車市場でもなかなか値落ちしません。
そうなれば、ネットオークションやフリマサイトで個人売買で入手するのが最も安く購入できる方法ではないでしょうか。
また、軽自動車であれば、比較的中高年層の方が乗っているため、乗らなくなったから譲ってもらったなんてこともありえます。
軽自動車の名義変更は、普通車よりも必要書類が少なく、事前準備は普通車より簡単です。
名義変更は陸運局ではなく軽自動車検査協会
軽自動車の名義変更は、運輸支局(陸運局)ではなく軽自動車検査協会で行うのですが、だいたい運輸支局のすぐ近くに隣接されています。
陸運局と間違える方も多いので、陸運局の周辺にある軽自動車検査協会の支局および事務所の場所を確認しておきましょう。
軽自動車検査協会支局へ行く前に揃える書類
軽自動車検査協会支局へ行く前に、事前に必要書類を揃えなければなりません。
もし書類が足りなかったり不備があれば、再び用意して出直さないといけないため、よく確認しておきましょう。
住民票
事前準備として、新使用者の住民票が必要です。
住民票は現住所と氏名を証明する書類であるため、現住所と住民票の表記が必ず一致しないといけません。
そのため、一人暮らしの賃貸マンションやアパートで住民票を実家に残している方は、実家である住所を管轄する軽自動車検査協会支局で名義変更をする事になります。
申請依頼書
申請依頼書は、譲受人である新所有者が名義変更を行う場合、譲渡人の旧所有者から名義変更を依頼されたことを申請するための用紙です。
申請依頼書を用意することで、申請者(使用者や所有者)の押印や署名を申請書から省くことができます。
書き方は、「今般〔 〕を代理人と定め、」の〔 〕内に、名義変更で窓口へ実際に行く人の氏名・住所を記入し、下の『2,自動車検査証記入申請』に丸をつけ、車台番号を記入します。
そして、『使用者』『所有者』に新使用者/所有者の氏名・住所を記入して、認印を押します。(法人の場合は代表印)
『旧所有者』には旧所有者の記入と認印が必要です。
申請依頼書は、普通紙のコピーが使用可能です。
申請依頼書ダウンロードは、こちら(軽自動車検査協会サイトから引用)のリンクからできます。
車検証
名義変更の際は車検証の書き換えを行うために、名義変更をする軽自動車の車検証が必要です。
この時に、軽自動車の車検が切れていると名義変更ができないので気をつけてください。
メモ用紙[名義変更・住所変更用]
軽自動車検査協会支局は、名義変更を希望する方のために、必要書類をリスト化したメモ用紙を公開しています。
準備した書類が一式揃っているか、事前に確認するうえで重宝できる用紙なので、念のため利用することをオススメします。
メモ用紙ダウンロードは、こちら(軽自動車検査協会サイトから引用)のリンクから可能です。
当日軽自動車検査協会支局で手に入る書類
申請書(軽第1号様式)
軽自動車の名義変更は、『OCRシート軽第1号様式』と呼ばれる申請書を記入して提出します。
申請書は軽自動車検査協会支局で配布され、コンピューターで読み込むタイプのため鉛筆で濃く書くようにしてください。
軽自動車税・自動車取得税申告書
名義変更時の軽自動車税・自動車取得税は、軽自動車検査協会支局で配布され、名義変更申請後に地方税申告窓口で申告書の手続きを行います。
軽自動車税は都道府県税になるため、用紙のフォーマットは地域によって異なるため、初めての方は現地で見本を見ながら記入することをおすすめします。
ちなみに、自動車取得税は売買の際に取得者に課税される税金でしたが、消費税が10%に上がる2019年10月1日からは廃止され、新たに環境性能割が導入されます。
名義変更当日のながれ
1,必要書類の記入
必要書類が準備できたら、自らの住所(使用の本拠)を管轄する軽自動車検査協会支所へ出向き手続きをします。
軽自動車検査協会の業務時間は、午前9:00~12:00、午後1:00~4:00、窓口受付時間は午前8:45~11:45、午後1:00~4:00、休日は土日祝 及び12月29日~1月3日です。
窓口で『申請書(第1号様式)』『軽自動車税・自動車取得税申告書』をもらい、軽自動車検査協会支局内に記入の見本等が記載されますので、それを参考に記入します。
2,確認窓口へ書類提出
作成した書類一式を書類整備確認窓口に提出し、不備がなければ次の段階に進みます。
もし、不備があれば指摘を受けるため、その場で修正してください。
3,ナンバー返納
書類作成が終われば、予め取り外したナンバープレートを返却窓口に返却し、申請書に返却印を押してもらいます。
また、ナンバープレート取付取外のための工具は窓口で貸し出しています。
4,書類提出と交付
1~3まで問題なく進めば、軽自動車検査協会窓口に書類一式を提出して、整理番号を受け取ります。
その後、窓口で新しい車検証を受け取り、車検証に記載ミスがないかを確認しましょう。
月末、年末、年度末は窓口が混みあうこともあります。
5,軽自動車税・自動車取得税申告書の提出
軽自動車検査協会支局内の地方税申告窓口で、軽自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証を提出します。
自動車取得税もしくは環境性能割(2019年10月1日以降)が課税される場合は、その場で納税となります。
また、各都道府県の軽自動車検査協会支局によっては、名義変更の申請時に書類一式と一緒に提出することもあります。
6,新しいナンバープレートの購入と取り付け
名義変更申請と自動車税・自動車取得税申告書が終われば、次に新しいナンバープレートを購入します。
ナンバープレートの価格は都道府県によって異なります。
ナンバープレート | 価格 | |
---|---|---|
ペイント式 | 一連番号 | 1,440~1,880円 |
希望番号 | 3,980~4,320円 | |
字光式 | 一連番号 | 4,800~5,200円 |
希望番号 | 6,500~6,788円 |
ナンバープレートを取り付ける際の工具は窓口で貸出しており、普通車のように封印をする必要はありません。
名義変更終了後にやること
名義変更が終われば、すべてが完了というわけではありません。
自賠責保険の名義変更と、車庫の届出を行わなければなりません。
自賠責保険証明書の名義変更
自賠責保険の名義人が旧所有者のままだと、保険代理店から必要な通知が旧所有者に通達されるままです。
また、もしもの事故を起こした際は、名義人と運転手が一致しないことで警察官から問いただされるだけでなく、保険金が下りるまでの手続きもスムーズにいかない場合があります。
名義変更をする際は自賠責保険の名義は譲渡人のままでかまいませんが、名義変更が完了した後には、自賠責保険の名義の変更も必要です。
自賠責保険の名義変更は、保険会社の支店窓口で行うため、自賠責保険証明書に記載される保険代理店を確認し、各損害保険会社のサイトから最寄りの営業所を調べることが可能です。
名義変更を行うときの必要書類は、自賠責保険証明書以外に、譲渡人・譲受人双方の実印が押印されている自賠責保険承認請求書、自動車売買契約関係書類・保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書が必要です。
駐車場の届出の手続き
軽自動車の名義変更では車庫証明書は必要ありませんでしたが、名義変更後は軽自動車の保管場所を警察署で登録する必要はあります。
地域によっては軽自動車の車庫の届出が必要ないところもありますが、規則上は、保管場所届出をしていないまま使用していると10万円以下の罰金がかせられます。
注意点として、駐車場は住んでいるところから半径2キロ以内にあることと、自宅の住所を管轄する警察署でなく、車庫の住所を管轄する警察署で届出を行います。
まとめ
軽自動車の名義変更自体は、乗用車に比べて書類も少なく、手続きにかかる費用も安価です。
しかし、後々に自賠責保険の名義変更で旧所有者の実印と印鑑証明書が必要となるなど、意外に手間がかかります。
名義変更後に自賠責保険や保管場所届といった手続きもありますが、名義変更の一環として、是非経験していただきたいと思います。
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