自動車やバイクの運転と交通違反は、切ってもきれない関係です。そこで今回は、最低限知っておきたい交通違反について、違反点数を中心にご説明します。
そもそも違反点数は減点ではなく累積されるものである
交通違反の点数は、減点ではなく累積(加点)方式であることを、知っていますか?
そのため、決められた持ち点が無くなると免許の停止処分が下されるワケではなく、点数制度によって管理されています。
この点数制度は、次の4項目で構成されるものです。
1 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
2 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
3 交通事故を起こした場合の付加点数
4 あて逃げ事故の場合の付加点数
免許証の点数制度では、過去3年間の違反点数が累積される仕組みとなっており、規定の点数を超えると免許停止・取り消しなどの行政処分を受けることになります。
また、過去の行政処分の有無及びその回数で違反点数上限が変わってくるので、注意が必要です。
例えば、行政処分をこれまで受けたことのない人は累積点数6点〜14点で免許停止処分(30/60/90日)、15点以上になると取消処分となります。
また、行政処分を1回受けたことのある人は4点〜9点で停止処分(60/90/120日)、10点以上で取消処分です。
ちなみに免許の取り消しは、特定違反行為(運転殺人傷害等や危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転又は救護義務違反)による取消期間が最も長く、点数によって3年〜10年の取消処分が行われます。
主な交通違反それぞれの違反点数
交通違反の種類も多岐にわたるので、以下に主要な交通違反5つとそれぞれの違反点数をまとめました。
交通違反の内容 | 違反点数(点) | 反則金(千円) |
速度超過25以上30(高速40)未満 | 3 | 18 |
速度超過30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 |
踏切不停止等 | 2 | 9 |
無灯火 | 1 | 6 |
携帯電話使用等 (交通の危険) | 6 | 9 |
警視庁 交通違反の点数一覧表 と 反則行為の種別及び反則金一覧表 より
一般道路における30km以上の速度超過や携帯電話を操作しながらの運転は、一発で免停処分となることがわかります。
また、年々道路交通法がより厳しいものへと改正されていることを考えると、将来的には今よりもさらに厳しいルールが敷かれる可能性も高いと思われます。
ドライバーのみな様は、日頃から道交法に関するニュースなどにも目を向けるようにしましょう。
なお、累積点数が免停・取消となる点数に達した場合には通知書が送られてきます。
内容は、意見の聴取通知書と出頭要請通知書と呼ばれるもののどちらかです。
届いたらすぐに内容を確認し、そこに記載されている指示に従いましょう。
まとめ
運転をする以上、全てのドライバーに免停と免許取り消しの可能性が潜んでいます。
特に行政処分の前歴を持っている方は基準が厳しくなっているので、日頃から道交法に従った運転を行いましょう。
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