時折、車検証に「改」と記載されている車を見かけることがあります。これは、その自動車が構造等変更検査を受けているということ、つまり合法的に改造が認められた自動車ということ。今回は、車検証の「改」マークと構造等変更検査が必要な場合について解説します。
掲載日:2019/10/17
「改」は構造等変更検査を受けた証明である
毎回、業者さんに「車高がヤバいかも」と言われておりますが、今回も無事通過しますた(´ω`)#改造車検#合法ですからw pic.twitter.com/I72sQ4Nn4U
— ヘタレ (@hetarewakabon) 2015年7月25日
前述した通り、「改」は構造等変更検査を受けたことを証明する表示です。
構造等変更検査を受けた車両は、一般的に改造車両と呼ばれます。
エンジンを他のものに載せ替えたり、ボアアップや乗車定員を減らした(ロールケージを組むためetc…)場合などに、構造等変更検査を受けることが必要で、構造等変更検査に通った車は、車検証の型式欄に「改」が追加されるのです。
そうすることで、合法的に改造車両を街中で運転することができる、陸運局お墨付きのチューニング/カスタムカーとなります。
構造等変更検査には必要な書類が沢山ある
構造等変更検査には、必要な書類が沢山あります。
列挙すると、次の通りです(国土交通省のページを参考)。
●自動車検査証
●検査に必要な書類
・自動車検査票
・点検整備記録簿
●自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
●使用者の委任状(認印押印)
・委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査)
●所有者の委任状(認印押印)
・構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
・委任事項(変更登録)
●本人出頭の場合:認印持参
●申請書(2号様式)
●手数料納付書
●自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)
●納税証明書(登録自動車は提示の省略が可能)
もちろん自身で申請することも可能です。
ただ、色々と複雑なことが多いので、陸運局に逐一問い合わせるか、構造等変更検査を受けた経験のある詳しい人に教えてもらいながらやるのが良いでしょう。
いずれにせよ時間はかかるので、計画的に行うことが大切です。
なお、車両の長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm・車両重量±50kg(小型自動車・軽自動車)・±100kg(普通自動車・大型特殊自動車)に収まる場合、そして溶接・リベット以外の取り付け方法で「指定部品」(各種外装部品や足回りetc)を取り付けたといった「軽微な変更時」の場合は、諸手続きが不要となっています(保安基準に適合することは必要)。
任意保険について
https://www.instagram.com/p/B2ToVo9pLyR/
車検を取得していれば、任意保険に加入することは可能です。
しかし、保険会社によっては改造車両の任意保険加入を断るケースも無きにしも非ずとのこと。
そのため改造車検を取得する前に、加入先の保険会社(または代理店)に一度確認しておきましょう。
まとめ
構造等変更検査を受けることで、市販車の状態とは一味違った車の楽しみ方を味わうことができます。
ロールケージを入れたい、車両をアウトドア向けに改造したいなどと考えている方は、改造した際には必ず構造変更を行うようにしましょう。
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