現在では、生活に必要不可欠なものとなっている携帯電話。とても便利なアイテムですが、手に持ちながらクルマを運転するのは禁止です。携帯電話を見ながら運転する『ながら運転』は、今ではかなり厳罰化。改正道路交通法施行令案では、従来よりも反則金と違反点数を引き上げられ、場合によっては一発免停もありえるほど重罰になっています!
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ながら運転の違反点数と反則金が3番
警察庁は2019年7月18日に、『ながら運転』を厳罰化した改正道路交通法施行令(以下:改正道交法)を公表しました。
それによると、ながら運転の反則金と違反点数を今までの3倍程度に引き上げるとしています。
さらに自動運転システムに関しても、今後国内で容認される『レベル3』の自動運転に対応した違反行為と反則金を定めた法律を施行。
現在、これら『道路交通法施行令の一部を改正する政令案』について警察庁は、パブリックコメントを8月20日まで募集しています。
【パブリックコメント:意見募集中案件詳細についてはこちら】
ながら運転とは
ながら運転とは、運転とは直接的に関係のないことを行いながら運転をすることで、法律の中では運転時にはクルマの操作のみに集中し、不注意行動全般を禁止するものとしています。
そんな、ながら運転の代表的なものとしては、運転中の携帯電話での通話や、運転しながらSNSやメールを確認したり、カーナビ画面の操作や画面を注視する行為も、ながら運転とみなされる可能性もあります。
警察庁は
携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
と注意喚起しており、どうしても通話しなければならない状況である場合は、必ず安全な場所に停車してから使用しなければなりません。
実はこれもながら運転
ながら運転は、携帯電話に限らずタブレットや無線機といった通信機器全般も対象となります。
パトカーや救急車には無線機が搭載されていますが、道路交通法のなかで「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。」とあるため、特例で除外。
スマホにグーグルマップなどの地図アプリをダウンロードして、片手でスマホを持ちながら地図を見て運転するのも”ながら運転”とみなされ、赤信号で信号待ちをしているときに携帯電話を確認するのも違反です。
注視とはどれぐらいの時間なのか、条文のなかに明確な記載はありませんが、基本的にちらっと見ることも手で保持することも違反とみなされます。
また、カーナビゲーションの操作も運転中に行うと注視となり、エアコンやオーディオの設定も同様です。
改正道交法施行令案の内容は
今回の改正道交法では、違反した時に発生する違反点数と反則金が今までの約3倍になります。
クルマや二輪車に乗っている状態で携帯電話を手に持っていた場合の違反点数は、1点から3点に、反則金は普通車で7,000円から2万5,000円になりました。
さらに、携帯電話を操作しながら注視し、危険を生じさせた場合は違反点数が2点から6点となり、直ちに刑事手続きが取られ、『1年以下の懲役、または30万円以下の罰金』という罰則が科せられます。
ながら運転の厳罰化 | ||
---|---|---|
違反点数 | 携帯電話使用等(保持) | 3点 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 | |
反則金(保持) | 大型車 | 2万5,000円 |
普通車 | 1万8,000円 | |
二輪車 | 1万5,000円 | |
原付車 | 1万2,000円 |
自動運転に関する法案も
改正道交法では自動運転装置についても定義されており、今後認められるとされるレベル3の自動運転に対応した法律となっています。
その内容は、事故が起きた際に状況を調べるために運行装置の稼働データを保存する『作動状態記録装置』を備えていなければ運転は不可とし、自動運転装置が整備不良な場合や使用条件を満たさない状況での使用は禁止。
こちらも違反点数と反則金が定められています。
自動運転の違反行為、反則金 | ||
---|---|---|
違反行為(違反点数2点) | 1,自動運転装置が整備不良な車両の運転 | |
2,作動状態記録装置が必要なデータを正確に記録できない車両の運転 | ||
3,使用条件を満たさない条件で自動運転装置を使った運転 | ||
反則金(保持) | 大型車 | 1万2,000円 |
普通車 | 9,000円 | |
二輪車 | 7,000円 | |
原付車 | 6,000円 |
片耳だけでも違反!?ハンズフリーイヤホンは違法なのか
運転中に通話をするために、片耳タイプのハンズフリーイヤホンを使用している方も多いと思います。
これはBluetoothでスマホとイヤホンをペアリングさせ、スマホを手に持たなくても通話ができる、片耳だけに取り付けるイヤホンです。
イヤホンを片耳に装着するため、運転時に入ってくる音が両耳よりも限られますが、このイヤホンについては道路交通法に明記されていません。
『道路交通法第70条・安全運転の義務』に違反するとみなされますが、なぜかハンズフリーイヤホンが容認されているようにも思えます。
それでも、都道府県によってはイヤホンまたはヘッドホンを付けて運転することを禁止する条例を設けており、ハンズフリーイヤホンを装着していると警察官から停止を求められる可能性も!
しかも、47都道府県のうち36都市で条例が設けられているため、実際は運転時に片耳タイプのハンズフリーイヤホンを使用するのは禁止されているのです。
スピーカータイプのハンズフリー通話キットがおすすめ
運転中に携帯電話で通話したいなら、スピーカータイプのハンズフリーキットがおすすめです。
シガーソケットに取り付け、ケーブルを携帯電話につなぐものや、サンバイザーに取り付けブルートゥースでペアリングして使用するものなどがあり、いずれも取り付けは簡単。
キットは2,000円代から購入できるため、ハンズフリー通話ができないクルマに乗っているのであれば、こういった後付けのハンズフリーキットを使ってみてください。
まとめ
ながら運転は通話のみだと思われがちですが、実はスマホや携帯電話を手に持っている状態も該当します。
もし、運転時でもスマホを確認したいのであれば、インパネに取りつけられる専用のホルダーでスマホを固定し、注視しない程度で見ることが最良といえるでしょう。
少しでも画面タッチで操作する場合は、安全な場所に停車して行うこと。
大袈裟にも思えますが、ながら運転禁止を厳守するのであれば、これぐらいしなければなりません。
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