交通違反をすると、もれなくついてくる青や赤や白キップ。そもそも、交通違反における「キップを切られる」というのは、どういう事なのでしょうか。また、なぜ色で区別されるのか、知っていますか?

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赤・青・白それぞれの違反キップとは

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交通違反を起こすと、『赤キップ』、『青キップ』が切られます。

また、あまり知られていませんが、『白キップ』とよばれるものも存在するようです。

これらすべてを把握しているドライバーは、少ないと思われます。

交通違反は、おこさないに越したことありませんが、これら赤/青/白いずれかのキップを切られると、どのような反則もしくは罰則が課せられるのでしょうか?

青キップとは

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青キップは、正式には『交通反則告知書・免許証保管証』という書類を指し、交通反則キップとも呼ばれる上に、書類が青色であることから、そのように呼ばれています。

また、青キップの交通違反は、違反点数1~3点の軽微な違反です。

青キップは違反点数と反則金

運転時に交通違反を起こして警察官に停められた際、その場で青キップが渡され、署名捺印後に仮納付書が渡されます。

その後、翌日から7日以内に仮納付書で反則金を、銀行または郵便局で納付すれば一連の手続きが完了となります。

もし、期限を過ぎても納付しなかった場合、通知センターに出頭し、納付書と交通反則通告書を受領後11日以内に送付しなければなりません。

それでも、未出頭、未納付であれば通告書等が郵送され、刑事処分手続きとなり、そうなれば書類送検となってしまい、検察庁から起訴され裁判という流れになります。

青キップになる違反行為とは

青キップの対象となる違反行為は多く存在しますが、主なものとして『速度超過(30km未満)』『信号無視』『整備不良』『携帯電話使用等』があげられます。

赤キップとは


赤キップは青キップよりも重度の違反になります。

赤キップの正式名称は『道路交通違反事件迅速処理のための共用書式』で、該当する違反を行えば『告知書・免許証保管証』という書類が送られます。

赤キップは刑事処分で前科持ちに

赤キップは、違反点数6点以上の違反をした方に送られ、行政で処理される『交通反則制度』だけでなく、刑事手続きを前提にした違反行為とみなすため、司法処分もくだります。

刑事上の責任が問われるため、裁判の結果で罰則金、場合によっては懲役刑となり、前科がついてしまいます。

実際に赤キップが切られると、即免停、即免取というわけではなく、赤キップに記載されている有効期限の日付までは、送られてきた赤キップが免許証の代わりになるため、有効期限までは免許と赤キップを所持すると運転可能です。

最初にすることは指定の出頭日に交通裁判所へ行くことで、交通裁判所は都道府県の地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所に設けらています。

ここでは『三者即日処理方法』とよばれる略式裁判が行われます。
ここで指す”三者”とは警察、検察庁、裁判所のこと。

略式裁判とは、裁判の判決が迅速に下されるため、法廷で争うような本格的な裁判ではありません。
また、違反者の同意が必要とされますが、同意の意思が無い場合は、法廷で裁かれることとなってしまいます。

通常、赤キップが切られた場合は、略式起訴、略式裁判、略式命令の順で進められ、これら一連の手続きを略式手続と呼ばれます。

赤キップは刑事処分に加え行政処分も!

赤キップでの罰則は刑事処分だけでなく、行政処分も残っており、加点や反則金、そして免停または免取といった処分になるでしょう。

行政処分は最低でも30日の免許停止になり、それまでの行政処分歴があったり、重大な違反になればなるほど免停期間が長くなったり、最悪の場合は免許取消となります。

赤キップ対象の違反行為とは

赤キップの対象となる違反の代表的なものが、一般道での30~49km/h、高速道路での40~49km/hの速度超過で6点、一般道と高速道路ともに50km/hの速度超過で12点。

また、無車検運転、無保険運転でそれぞれ6点、酒気帯び運転にいたっては13~25点の違反点数が課せられます。

白キップとは


最後に白キップですが、この名前を聞いてピンとくるかたは少ないかもしれません。

というもの、白キップが交付される交通違反は比較的少ないとされ、違反点数は定められているものの、反則金は定められません。

白キップは『告知票』と書かれている書類で、書類が白色なことから通称『白キップ』、別名『点数キップ』とも呼ばれています。

白キップ対象の違反行為は

白キップが切られる違反内容は

・座席ベルト(シートベルト)装着義務違反
・幼児用補助装置(チャイルドシート)使用義務違反
・乗車用ヘルメット着用義務違反(二輪車のノーヘル)
・保管場所法違反(道路使用)
・保管場所法違反(長時間駐車)
・警察官現場支持違反
・警察官通行禁止制限違反

などが対象で、いずれも1点ほどの違反点数です。

まとめ

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おさらいしておくと、青キップは行政処分で違反点数と反則金、赤キップは行政処分と刑事処分で最低でも30日間の免停、白キップは違反点数1点のみであり、それぞれの色のついた違反キップによって処分内容や違反者にかかる負担は変わってきます。

しかし、白だろうが青だろうが赤だろうが、違反をしてしまえばゴールド免許から断たれ、免許更新時の優遇や自動車保険料だって変わってきます。

もう一度交通ルールを改め直して、安全運転に努めてください。

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