交通違反切符を切られると、「○点引かれた!」と表現することがありますが、この点数制度の内容を正確に知っている方は少ないのではないでしょうか。なぜならば、点数制度の内容はかなり複雑です。違反点数が付いてしまった場合、どれほどの期間で点数がゼロに戻るのか、またゼロに戻す方法とは?さらにゴールド免許になるためにはどのような条件なのか。そんな交通違反に課せられる点数制度について、解説します。
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うっかり交通違反!そのときの違反点数とは一体なにか
運転免許を持っていて、交通違反で取り締まられた経験のある方は、点数制度により違反点数が付けられたことがあると思います。
点数制度は、過去3年間に起こした交通違反や交通事故の内容に応じて、一定の点数を付ける制度のことで、基礎点数はそれぞれの交通違反に付けられる点数です。
また、交通事故を起こしたときや、ひき逃げ事故、当て逃げ事故を起こしときには『付加点数』が加算されます
そして、違反や事故の点数制度では過去3年間の合計点数が所定の処分基準点数に達した場合、その累積点数に応じて免停(免許停止)や免取り(免許取消し)といった処分が課せられることになるのです。
しかし、行政処分累積点数は原則3年以内で計算されるため、一度違反をしてしまっても、そこから3年間無事故無違反であれば、累積点数はゼロにリセットされます。
1年間無事故無違反で累積点数ゼロ
交通違反をしてしまった方が、「○点引かれてしまった!」と言う場合が多々ありますが、点数制度は持ち点からの減点制度ではなく、ゼロから基礎点数または付加点数を加点し、累積させるのが正解です。
累積点数は、一番最後にしてしまった違反から1年以上無事故無違反で過ごすと0点にリセットされます。
そのため、例えば累積点数2点から1年以上無違反であれば0点となり、その後、基礎点数2点の違反をすると、1年以上の無事故無違反期間を挟んでいるため、累計4点にはならず2点となります。
2年以上無違反なら3ヵ月ルール適用
また、2年以上無事故無違反無処分であったとき、3点以下の違反行為をしてしまった場合は、3ヵ月ルールが適用されます。
3ヵ月ルールでは、3ヵ月以上無事故・無違反でやり過ごすことができれば、違反点数は0点に戻る計算です。
違反者講習で6点が0点にリセット
交通違反は、違反点数3点以下の違反を『軽微な違反』と呼び、指定場所一時不停止(2点)や通行禁止違反(2点)、座席ベルト装着義務違反(1点)などが該当します。
また、軽微な違反を繰り返し累計点数6点に達した場合、本来なら30日間の免停になる行政処分が課せられますが、違反者講習を受けることで処分は行われず、違反点数も0点にリセットされる制度も。
違反者講習の受講期間は、違反者講習通知書を受け取ってから1ヶ月以内となっており、講習内容は『座学と実車指導コース』と『座学と社会参加活動(ボランティア)コース』の二通りから選択可能です。
内容 | 講習手数料 | |
---|---|---|
座学と実車指導コース | 座学(講義) 3時間 実車指導 3時間 |
14,100円 |
座学と社会参加活動(ボランティア)コース | 座学(講義) 3時間 社会参加活動(ボランティア) 3時間 |
9,950円 |
3年間は違反・事故は行政処分歴として残る
これまで、1年間無事故無違反であれば違反点数は0点にリセットされると説明しましたが、それには例外があります。
それは、行政処分歴がある場合で、3年以内に免停になった回数は『前歴』と呼ばれ、蓄積されていきます。
一度免停になれば『前歴1』、二度の免停で『前歴2』とカウントされ、免停・免取の行政処分やその期間を決定する際の決め手となるため、前歴の回数が増えるにつれて免停もしくは免取になりやすくなるのです。
たとえば、前歴0の場合は免停は6~14点、免取が15点以上であるのに対し、前歴1で4~9点、免取は10点以上、前歴2で免停2~4点、免取は5点以上となります。
そのため、1年で違反点数がリセットされたとしても、一度でも免停になれば3年間は記録され、1年間の内の累積点数が少なくても免停となる可能性が高く、さらに前歴が加算されてしまうのです。
一般違反による免許停止処分前歴と停止期間(15点以上は取消)
免停前歴(回) | 免停日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
0 | 6~8 | 9~11 | 12~14 | 15~取消し | ||
1 | 4~5 | 6~7 | 8~9 | 10~取消し | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 5~取消し | ||
3 | 2 | 3 | 4~取消し | |||
4 | 2 | 3 |
運転免許の持ち点を知る方法
運転免許の違反点数を確認するには、まず『累積点数等証明書』という書類を取得します。
これは最寄りの警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センターに置いてあり、窓口で証明書申込用紙をもらってから必要事項を記入し、窓口で申請します。
この際、手数料として630円が必要です。
その後、1~2週間後に郵送で通知が届き、違反点数を確認できます。
また、運転経歴に係る証明書は、累積点数等証明書を含め4種類あり、無事故・無違反で経過した期間を証明する『無事故・無違反証明書』、過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明する『運転記録証明書』、過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明する『運転免許経歴証明書』です。
これらの書類は、累積点数等証明書と同様の手続きで取得できます。
ゴールド免許になるための条件は
ゴールド免許は、免許更新の費用が安くなるほか、自動車任意保険のゴールド免許割が適用されたり、一部の金融機関で自動車ローンの金利優遇が受けられる場合もあり、非常に魅力的です。
このゴールド免許を持つための第一条件は、免許取得から5年以上経っていること。
免許取得直後は、有効年の帯の色がグリーン、3年後の初回免許更新時に青色、さらに3年が経過した2回目の免許更新時まで無事故無違反を貫けば、晴れてゴールド免許です。
もし、その間に事故または違反をしてしまえば、更新時は青色のまま。
また、ゴールド免許取得後、事故または違反をすると次の免許更新で青色に戻ってしまいます。
ゴールド免許取得には5年間無事故・無違反であることが絶対条件となるため、1年間無事故無違反で累積点数がリセットされたり、3年間無事故無違反で基礎点数や前歴がリセットされたとしても、ゴールド免許の条件は満たしません。
ゴールド免許を取得するための無事故・無違反期間は、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間。
さらに、ゴールド免許の発行は免許更新時に限定されるため、5年間無事故・無違反だとしても実質6年必要となります。
まとめ
今年の12月から携帯電話のながら運転厳罰化が施行され、携帯電話保持で基礎点数3点、ながら運転が原因で危険な運転行為や事故をおこせば6点で一発免停です。
警察は東京オリンピック・パラリンピック2020の開催前に交通違反の取締りを強化していくとしており、今まで見逃していたような違反も、厳罰化されるかも知れません。
そのため、もう一度違反行為や違反点数・反則金を見返し、自ら行ってきた違反を累積点数等証明書で確認しておくことをおすすめします。
クルマを使う職業やクルマで通勤している方は、もし免許停止さらには免許取消しになると死活問題となるため、今一度の十分な確認と、普段からの安全運転を意識しなおす事が大切です。
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