最近ニュースを騒がせている『あおり運転』。特別悪質なものは別として、定義や概要はあまり知られていません。もしかすれば、自分でも気付かないうちにあおり運転をしてしまっているかも…。そこで、あおり運転について定義や違反内容、さらには対策までご紹介します。

掲載日:2019.8/21

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あおり運転は明確な定義はない

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あおり運転は、明確に定義されていません。

というのも、警察庁のホームぺージ内でも”いわゆる「あおり運転」等”と明記されており、あおり運転について明確な説明はされていないのです。

しかし、「悪質・危険な行為」として、

車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反のほか、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当することがあります。
引用:警察庁

と紹介されているので、重大な事故を引き起こす違反行為であることは間違いありません。

あおり運転とは

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一般的にあおり運転とは、前方を走行する車両との車間距離を故意的に危険なまで縮め、パッシングやクラクション、蛇行運転などを繰り返して前方の車両のスピードアップや追い越しを強要する振る舞いの総称です。

悪質なものであれば、故意的に急ブレーキをかけて後方走行車両に危険を及ぼしたり、横を走行する車両との車間距離を詰める幅寄せ、パッシングやクラクション以外に窓を開けて罵声をあびせる、前方走行車両を猛スピードで追い越した後に無理やり後方車両を停車させる行為などがあげられます。

意外なものとして、特定のクルマを追いかけることもあおり運転に該当するとされており、ドラマや映画のなかで見られる、タクシーの運転手に「あのクルマを追いかけてください!」というシーンは、あおり運転を強要する行為になりかねません。

しかし、警察車両や覆面パトカーが犯罪者が乗る怪しいクルマを追尾するのは例外。

これら行為は、他のクルマに事故を起こさせる原因となる危険な行為とされ、道路交通法違反として違反点数と反則金だけでなく、刑事処分が科されることもあります。

知らなかったで済まされない!あおり運転の罰則

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車間距離を故意的に詰めることはあおり運転にあたるため、適切な車間距離を保つ必要があります。

道路交通法に明確な適正車間距離は記載されていませんが、目安としては前方の車両が急ブレーキをかけたときに急停車できる距離が適正な車間距離とされています。

おおよその目安は50km/hで32m、70km/hで58m、100km/hで112m。

適切な車間距離を保たずに車間距離を詰めた状態で走行を続ければ『車間距離不保持違反』となってしまいます。

また、他にも『進路変更禁止違反』、『急ブレーキ禁止違反違反』などもおあり運転に含まれ、3つ違反した場合、以下の違反点数と反則金が発生します。

基礎点数 反則金額(円)
大型車 普通車 二輪車 原付
車間距離不保持 高速道路等 2 12,000 9,000 7,000
一般道 1 7,000 6,000 6,000 5,000
急ブレーキ禁止違反 2 9,000 7,000 6,000 5,000
進路変更禁止違反 1 7,000 6,000 6,000 5,000

あおり運転による刑事処分は

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あおり運転をおこない、相手のドライバーを死傷させる、もしくは悪質な行為で危険な目にあわせたとき、刑事罰が科せられます。

あおり運転による刑事処分

あおり運転によって死傷事故が起こった場合は、危険な状態でクルマを運転して死傷事故を起こしてしまった場合の危険運転致死傷罪、必要な注意を怠って死傷させてしまった場合の過失運転致死傷罪、これらの罪に問われます。

また、あおり運転の代表的な行為である、車間距離を詰めすぎた運転は、行政処分だけでなく、一般道路では『5万円以下の罰金』高速道路では『3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金』が適用させる場合もあります。

刑事罰 罰則内容
車間距離保持義務違反 一般道路:5万円以下の罰金
高速道路:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失運転致死傷罪 7年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または勾留もしくは科料
危険運転致死傷罪 相手を負傷させた場合は15年以下の懲役刑、相手を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役刑

悪質なものは一発免停

YouTubeにあがっているあおり運転の動画をみていると、あおり運転を起こした人物がクルマから降りてきて運転手に暴言や脅迫をしている恐ろしい一部始終が記録されています。

こういった悪質な行動があった場合は、30~180日間の免停が科せられることも。

免停は違反点数累計6点で科せられますが、こういった悪質なあおり運転を行ったことに対しては、累計点数に関係なく一発で免停です。

あおり運転に合ったときのためドラレコは必須

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あおり運転にあわないための、根本的な対策はありません。

あおり運転をする方は、「自らが危ない目にあった」、「運転の邪魔」など自らが不利益を負ったと思いこんで冷静さを失い、あおり運転に至ることがほとんどです。

また、急いでいるのに遅いクルマが前方を走行していたり、渋滞に遭遇したりすると、ついつい前方車両との車間距離を詰めてしまうことも。

そのため、自らが安全運転に気を付けていても、理由なくあおられたという経験をした方も多いと思います。

あおり運転の根本的な対策はなくても、あおられた場合に証拠となる映像を残すためのドライブレコーダーは、かなり有効です。

ドライブレコーダーは前方だけでなく後方も録画できるもの、さらに良いのが360°録画できるものを装備することがおすすめです。

ドライブレコーダーはモタガレでも購入できるのでチェックしてみてください。

まとめ

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あおり運転で危険な目にあったり、相手がクルマから降りてきて怖い目に合うことがあれば、その場だけで終わらせず、必ず被害届を出しましょう。

警察庁は昨年1月に『あおり運転等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処』を通達しており、以下の7つの運転態様を例として示し、これらに該当する場合はあおり運転とみなす事を明言しています。


出典:警察庁

取締りが強化されたことで検挙数は増えていますが、あおり運転を現行犯で検挙することは難しいため、あおり運転をなくすにはドライバーの通報によって抑止することが重要です。

また、運転中に他車両の運転でイラッとすることはありますが、冷静さを失わず、絶対にあおり運転はやめましょう。

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