誰しも運転時に違反をして切符を切られたくはありません。しかし、何気なく行なっている行為が道路交通法に違反していることも。そこで今回は街中を走っていて気になった違反行為3つをリストアップし、具体的な違反内容と違反点数・反則金を紹介します。
一時停止無視
街中でもとりわけよく見かけるのが、一時停止無視です。
赤色の三角形の標識で「止まれ」と示されている道路では、白線手前で確実に停止する必要がありますが、白線を跨いだりして停止するドライバーが、高い確率で存在しています。
これは立派な道路交通法違反で、道路交通法の第四十三条に述べられています。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
違反点数は2点、反則金は普通車で7,000円、二輪車で6,000円です。
また、一時停止の標識が設置されているところは、基本的に見通しの悪い道路・交差点がほとんどのため、一時停止せずに飛び出した場合、重大事故を引き起こす可能性がかなり高くなります。
必ず、白線手前でワンクッションを置くようにしましょう。
交差点内およびそこから30m以内での追い越し・追い抜き
信号のある交差点などで交差点内およびそこから30m以内での追い越し・追い抜きも、道路交通法において違反と定められている行為です。
これについては、道路交通法第30条で確認することができます。
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(中略)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
ここで注意すべきことは、車線変更をすることが違反と定められているわけではないということです。
交差点内とその付近で、車線変更をしてはいけないと勘違いしている方も多いのですが、根本的には追い越し・追い抜きが禁止されているだけ。
実際にそれらを行うためには車線変更が必要となることから、その勘違いがおきているようです。
違反した場合、違反点数2点に加えて、普通車なら9,000円、二輪車なら7,000円の反則金が発生します。
高速道路の追越車線を永遠と走行する
高速道路において追越車線を延々と走行する行為。これも道路交通法違反に該当します。
これについては道路交通法第20条において定められており、高速道路において、車両は基本的に走行車線を走らなければなりません。
走行車線、つまり2車線の高速道路であれば左側の車線を、3車線の高速道路であれば左から1番目と2番目の車線を走行する、ということになります。
以上のことから、走行車線を走る前方の車両を追い越すために使用する車線を延々と走り続ける行為は、道路交通法によって違反に該当するというわけです。
通行帯違反に該当するこの違反は、違反点数1点、普通車・二輪車ともに反則金6,000円が発生します。
まとめ
信号無視やシートベルト無着用、携帯を操作しながらの運転といった明らかな違反行為をしたのであれば、しっかりとその責任を負っていただきたいものですが、違反行為と知らずに行っていて切符を切られてしまうのは非常にもったいないことです。
今後の運転では、今回取り上げた3つの行為を行わないように気をつけてみください。
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