ナンバー付き車両でサーキットまで自走し、サーキット走行を終えて帰路に着く。サーキット走行を楽しむ人なら、いたってよく見る光景ですが、実は気を付けないと道路運送車両法に引っかかる危険性があります。サーキットでスポーツ走行を楽しむ人には覚えておいて欲しい道路運送車両法について、ご紹介します。

掲載日:2019/09/30

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道路運送車両法と道路交通法は全く異なるものである

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まず、道路運送車両法と道路交通法は、全く異なるものです。

道路交通法は一般道路・高速道路を走行する際に守るべき規則をまとめたもの。

それに対して、道路運送車両法は自動車の登録や検査、並びに整備やそれに関わる事業などについて定めたものとなっています。

道路交通法に違反した場合、反則金と違反点数の加算が基本的な罰則ですが、道路運送車両法に違反した場合には、反則金を飛び越えて罰金が課されることとなるのです。

反則金と罰金の違いを端的に表すと、刑事罰の対象となって前科がつくか否か(刑事処分に処されるかどうか)となります。

覚えておきたいコトその1:ナンバープレートの取り外しについて

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サーキット走行をするのであれば、覚えておいて欲しい道路運送車両法の項目が道路運送車両法 第19条です。

自動車は、(中略)交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185#453

つまり、街中を走行するためには必ずナンバープレートを装着しなければならないという事です。

これに違反すると、50万円以下の罰金となります。

サーキット走行中のクラッシュでフロントバンパーが破損するのを防ぐために、走行前にピットでナンバープレートを着脱するドライバーもいると思うので、その場合には走行後すぐにナンバープレートを取り付けましょう。

覚えておきたいコトその2:乗車変更をせずに後部座席を取り外す

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車検証の乗車定員数を変更せずに後部座席を取り外すという行為も、道路運送車両法に違反する行為です。

後部座席は付いているけれど、タイムを出したいときに取り外して軽量化するという方もいるかもしれませんが、そのまま公道を走行してしまうと違反になります。

この違反は、30万円以下の罰金です。

自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185#453 (道路運送車両法第42条)

まとめ

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道路運送車両法違反が見つかった場合、道路交通法の違反よりもより大きな社会的責任を負うこととなります。

そのようなことがないように、法律は厳守してサーキット走行を楽しみましょう。

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