老若男女が乗っている自転車は、車道を走る人や歩道を走る人など、様々な場所を走る姿が見られますが、実際は道路交通法において走るべき場所が明確に定められています。
掲載日:2019/12/06
基本的には車道の左側を走るのがルール
自転車で走行することのできる場所は、基本的には車道左側の端部分となっています。
これを基準とし、走行する場所の標識などに従って走行することが必要です。
歩道ならびに路側帯(歩道の無い道路の白線左側のこと)をまとめて歩道等と呼び、歩道等が整備されて車道との区別が明確になっている道路では、車道を走ることが自転車には求められます。
つまり、基本的には歩道を走るのではなく車道を走ることが決められているのです。
ただし、これは歩道や路側帯と車道の区別が為されていることが前提で、車道と路側帯で構成される道路では、路側帯ではなく車道の左側を走行する必要があります。
また、一方で歩行者の通行を妨げない範囲であれば路側帯を走行することができるということも定められています(道路交通法17条の2第1項)。
このように、自転車が走行することのできる場所は法律上で定められている一方、車道も路側帯も走ることができるという曖昧な点があることが、問題となっているのです。
自転車道が設けられている場合には自転車道を走るのがルール
また、自転車専用道が設けられている場合は、走行すべき場所が変わってくるので注意が必要です。
道路交通法第63条の3によれば、自転車道が設けられている場合には、車道の横断や工事中のような例外的な場合を除き、その自転車道を走ることが義務とされています。
自転車道とは自転車が走行するために用意された専用の道路のことで、車道の路肩と歩道の間に設けられていることがほとんどです。
車道でもなければ歩道でもなく、自転車のためだけに整備された道となるので、自転車にとっては非常に快適で事故のリスクも少なく安心な道となります。
なお、自転車道上は基本的に双方向通行となっており、一方通行規制が為されている場合は一方通行となります。
ちなみに、自転車専用通行帯(自転車レーン)と呼ばれる自転車専用レーンも存在し、レーン上に白線で自転車専用と書かれているのが特徴。このレーン上は、一方通行のみとなっています。
自転車歩行者道では歩道中央から車道寄りを走る
道路標識などで自転車も走行可能と示されている歩道を走行する場合、歩道中央から車道寄りを走るというのがルールとなっています(道路交通法 第63条の4第1項および2項)
まとめ
今回紹介したように、自転車が走行するべき場所は道路交通法において明確に述べられている一方で、例外が多いということも事実です。
筆者が考えるに、最も大事なことは自動車と同じ方向に向かって走る、つまり左側走行をするということではないでしょうか。
自転車に乗る機会のある方は、まず左側を走るところから始めましょう。
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