クルマの名義変更になると、書類を揃えたり手続きに時間が掛ったりと面倒。それでも、業者に仲介してもらえば手数料がかかってしまうこともあるため、より安くクルマを手に入れたときに、自ら陸運局へ出向き手続きをすべきです。自ら名義変更ができるのはカーライフを充実させるために知っておきたいマメ知識!
掲載日:2019/09/29
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しっかり用意すれば案外簡単な名義変更
ネットオークションやフリマサイトなど、クルマを個人売買できる簡単にできるようになっりましたが、売買や譲渡を行えば必ず名義変更をしなければなりません。
道路運送車両法では、購入後15日以内に手続きをしなければならないと定めらますが、これがかなり面倒です。
名義変更の手続きに用意する多く書類があり、当日ひとつでも忘れると名義変更を行うことができません。
それでも、しっかり準備して挑めば、乗用車の名義変更でもそこまで時間がかかることはありません。
名義変更へ行く際は、書類漏れがないように確認し、下調べをしていけば案外簡単に終えられます。
陸運局へ行く前に準備する書類
名義変更へ陸運局へ行く前は、事前に必要書類を揃えなければなりません。
もし書類が足りなかったり不備があれば、再び用意して出直さないといけないため、よく確認して用意しましょう。
譲渡証明書
譲渡証明書は、いつ誰にクルマを譲渡したかを証明する書面です。
記入欄に、『車名』、『型式番号』、『車台番号』、『原動機の型式』、『譲渡年月日』、『譲渡人の氏名又は名称及び住所』、『譲受人の氏名又は名称及び住所』を記入し、譲渡人の実印が必要です。
譲渡証明書は普通紙のコピーが使用可能です。
譲渡証明書ダウンロードはこちら(国土交通省サイトから引用)
新・旧所有者の印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は譲渡人と譲受人のものどちらも必要なため、譲渡人は連絡をとり送ってもらわなければなりません。
印鑑登録証明は譲渡証明書の実印のもので、発行後3ヵ月以内のものでなければなりません。
車検証
譲渡するクルマの車検証は、クルマの車検が切れていると名義変更ができません。
車庫証明(自動車保管場所証明)
名義変更する際は、譲受人がクルマを駐車できるスペースを確保しているかを証明する車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。
すでに保管場所を確保している方は、駐車場の住所を管轄する警察署で車庫証明が発行してくれますが、申請から3日~1週間ほど交付までに時間がかかります。
家が賃貸の場合は、駐車場を管理する大家の承諾書を取得しておかなければ車庫証明が発行されないため、車庫証明については余裕をもって書類の準備をする必要があります。
車庫証明を申請する際には『保管場所証明申請書』と住民票または印鑑証明書、そして手数料として約3,000円が必要です。
委任状
委任状は、譲受人である新所有者が名義変更を行う場合、譲渡人の旧所有者から名義変更を委任されたことを申請するための用紙です。
また、旧所有者が行う場合や、新・旧所有者どちらでもない代理人が行う際も委任状は必要です。
新所有者が名義変更を行う際の委任状の書き方は、受任者に新所有者の住所・氏名、委任者のところに氏名・住所と実印をし、委任者記入欄は左右どちらでも構いません。
「下記自動車の____に関する権限を委任します。」と書かれた部分には「移転登録」と記入し、『自動車登録番号又は車台番号』に車検証のナンバーもしくは車台番号を記入します。
委任状は普通紙のコピーが使用可能です。
委任状ダウンロードはこちら(国土交通省サイトから引用)
自動車自賠責保険証明書
自賠責保険証明書は車検と同様に、必ず有効期限が残っているものが必要です。
名義変更する際は自賠責保険の名義は譲渡人のままでかまりませんが、名義変更が完了した後に、自賠責保険の名義の変更も必要です。
当日陸運局で手に入る書類
手数料納付書
手数料納付書は名義変更する際に手数料を収めるための書類です。
手数料納付書に『自動車登録番号または車台番号』、『所有者又は使用者の氏名又は名称』、『申請人又は申請代理人の氏名』を記入し『移転登録』のマスにチェックマークをします。
手数料である500円は陸運局内で購入できる検査登録印紙を500円分を貼り付けます。
手数料納付書は当日陸運局で手に入りますが、事前にコピー用紙で印刷したものにあらかじめ記入し持っていくとよいでしょう。
手数料納付書ダウンロードはこちら(国土交通省サイトから引用)
申告書(第1号様式)
乗用車の名義変更では、『第1号様式』と呼ばれる申請書を記入して提出します。
申請書は陸運局で配布されますが、 コピー用紙、普通紙、PPC用紙のコピーでも使用可能です。
申請書ダウンロードはこちら(国土交通省サイトから引用)
自動車税・自動車取得税申告書
自動車税・自動車取得税申告書は、名義変更をする際に各都道府県の税事務所へ申告する為の用紙です。
用紙は陸運局に隣接する税事務所で配布され、手続きもそこで行います。
自動車取得税は売買の際に取得者に課税される税金でしたが、消費税が10%に上がる2019年10月1日から自動車取得税は廃止され、新たに環境性能割が導入されます。
名義変更当日のながれ
1,必要書類の記入
必要書類が準備できれば、住んでいる住所の管轄内の陸運局へ名義変更するクルマで行きます。
陸運局内の売店窓口で『手数料納付書』『申告書(第1号様式)』『自動車税・自動車取得税申告書』をもらい、それぞれに必要事項を記入します。
陸運局内に記入の見本等が記載されますので、それを参考に記入します。
2,印紙購入
陸運局内の印紙販売窓口で移転登録手数料の500円分を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3,書類提出
陸運局窓口に用意した書類一式を提出します。
提出後は整理番号を受け取り、呼ばれるまで待機。
5,交付
不備がなければ新しい車検証が交付されます。
窓口で整理券番号または名前を呼ばれてから、窓口で新しい車検証を受け取り、車検証に記載ミスまたは漏れがないか確認しましょう。
6,自動車税・自動車取得税申告書の提出
運輸局支局内にある税事務所窓口または自動車税課で、自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証を提出します。
自動車取得税もしくは環境性能割の課税がかかる場合は、その場で納税します。
7,ナンバープレートの返却
新たなナンバープレートを取得する際は、まずクルマを停めているところへ行ってナンバープレートを取り外して窓口に返納します。
ナンバープレートを取り外す際の工具貸出は返納窓口でされています。
8,新ナンバープレートとの交付
ナンバープレートをナンバー交付窓口で購入します。
新たなナンバープレートが交付されれば、再びクルマを停めているところへ行き、ナンバープレートを取り付けます。
ナンバープレート | 価格 | |
---|---|---|
ペイント式 | 一連番号 | 1,440~1,880円 |
希望番号 | 3,860~4,400円 | |
字光式 | 一連番号 | 2,840~3,760円 |
希望番号 | 3,920~4,620円 |
9,ナンバープレートの封印
新たなナンバープレートを取り付ければ、ナンバー交付窓口へ行き封印を取り付けてもらいます。
封印は陸運局の職員しか行えず、車検証と自動車、ナンバーの一致を確認後にリアナンバーに封印がされます。
これで名義変更が完了となります。
自賠責保険証明書の名義変更
自賠責保険の名義人が旧所有者のままだと、保険代理店から必要な通知が旧所有者に通達されるままです。
また、もしもの事故の際、名義人と運転手が一致しないことで問い沙汰され、保険金がおりるまでの手続きがスムーズにいかない場合もあります。
そのため、乗用車の名義変更が完了した後は自賠責保険の名義の変更も必要です。
自賠責保険の名義変更は、各保険会社の窓口で行います。
保険会社の支店を探すには、自賠責保険証明書から損害保険会社を確認し、各損害保険会社のサイトから最寄りの営業所を調べることが可能です。
自賠責保険の名義変更を行うときは、譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書、自動車売買契約関係書類・保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑登録証明書が必要です。
まとめ
名義変更をイチから行うのはとてもめんどくさいですが、その分、新たな愛車により愛着が持てるでしょう。
個人売買はリスクが伴いますが、その分安価で新しいクルマに出会えるチャンスでもあります。
難しい手続きを仲介させず自ら行うことはドライバーとしてスキルアップです。
自分で挑戦することがカーライフの楽しさなのです。
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