個人タクシードライバーになるには、まずタクシー会社に入社して二種免許の取得と経験を積むところからスタートします。その後、個人タクシーになれば働く自由度が増し、法人タクシードライバーよりも収益を増やすことも可能です。そんな、個人タクシーになるための条件や試験などをご紹介します。

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個人タクシーになるにはハードルが高い

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個人タクシーは、タクシードライバーのフリーランスであるため、車両の管理、税金など自ら負担しなければなりませんが、売上100%が完全歩合制で収入になります。

会社に縛らされることなく働け、クルマにかかわれる仕事となれば、クルマ好きにとって憧れる仕事です。

しかし、個人タクシーをやろうと思ってもいきなりなれるものではなく、いくつか条件を満たさなければなりません。

第二種運転免許を取得していることはもちろん、法人タクシードライバーとしても経験や、試験、開業までの資金調達など多数の条件があります。

具体的に、どのような条件が課せられ、手続きや試験はどれほど難しいのでしょうか?

個人タクシーになるための免許・経験

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個人タクシードライバーになる前は、法人タクシーで経験を積まなければなりません。

まずは法人タクシーの会社に入社し、第二種運転免許取得しタクシードライバーとして10年以上の経験を積む必要があります。

併せて、5年以内に刑法等の前科や麻薬取締法などで処分を受けていないことも条件となっています。

また、年齢によってタクシードライバー経験の条件も変わるので、要注意です。

年齢 経験条件
35歳未満 ・申請する営業区内において10年以上同一会社で運転手として雇用されていること。

・10年間無事故無違反。

35歳以上40歳未満 ・申請する営業区域で会社に雇用されてタクシー、ハイヤー、バス、トラックなど10年以上勤務経験があること。
トラックドライバーの場合は雇用期間の50%に換算される。・10年以上のなかでタクシー、ハイヤーの経験は3年以上の継続を含む合計5年以上であること。
40歳以上65歳未満 ・申請日以前に25年間でタクシー、ハイヤー、バス、トラックなどプロドライバーで10年以上経験があること。
このうち、トラックドライバー期間は50%換算・申請する営業区域で申請日以前の3年以内でタクシー、ハイヤーを2年以上運転経験があること。

個人タクシーにも定年!?申請時の年齢制限と定年時期

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個人タクシーの申請は、65歳未満でなければなりません。

また、法人タクシーでは具体的な定年時期は定められておらず、80歳で現役という方も!

しかし、平成14年2月以降に参入した個人タクシードライバーの場合は、75歳までの期限が設けられています。

個人タクシーになるための試験とは

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個人タクシー開業のためには、『法令地理試験』に合格する必要があります。

これは営業区域を管轄する地方運輸局長が実施する、法令および地理の試験です。

ただし、申請する営業区域で10年以上タクシー・ハイヤー事業者でドライバーとして雇用された経験を持ち、5年間無事故無違反であった方に限り地理試験は免除されます。

試験の合格基準は法令テストで全45問中41問正解、地理テストで30問中27問正解であることです。

必要資金は最低限200万円

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個人タクシー事業を行う上で、用意する資金が決められています。

営業区域を管轄する地方運輸局長により異なりますが、設備資金で原則70万円以上、運転資金として原則70万円以上と設定されており、140万円を用意することが絶対条件。

また、全国個人タクシー協会に入会するためには、預貯金口座の額面200万円以上の預金があることを通帳を提出して証明しなければなりません。

そのため、最低限200万円は申請に必要ということになります。

営業所・車庫の確保

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個人タクシー営業の事務所は、申請する営業区域内で住居と営業所が同一であることがほとんどです。

また、住居が持ち家ではなく賃貸の場合は、契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書を提出する必要があります。

車庫に関しては、必ずしも営業所および自宅に構える必要はなく、営業所から直線で2km以内であることが条件です。

健康面・適正面の証明

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個人タクシー事業の申請には、健康状態と適性検査の結果を提出する必要があります。

まず、医療機関で胸部疾患、心臓疾患及び血圧等の診断を受け、営業に支障をきたさない健康状態であることを示す診断書を作成してもらいます。

そして、自動車事故対策機構等で運転に関する適性診断を受け、こちらでも営業に支障のない結果を示す適性診断票をもらい、診断書と一緒に提出します。

開業のために譲渡譲受認可の申請

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個人タクシーの開業は新規許可を得ることの他に、譲渡譲受許可を得ることも必要になります。

譲渡譲受許可とは、個人タクシーを閉業したドライバーから営業権を譲渡してもらうことで、このときにタクシー車両も売買で譲渡してもらうこともあります。

新規許可の場合は、営業区域ごとに地方運輸局において申請時期・試験日・処分時期を公表して行っていますが、実は許可認定を受けつけていない地区もあり、現在東京都では受け付けていません。

また、茨城県、山梨県、鳥取県、島根県には個人タクシーが存在せず、この4県に関しては運輸局が新規許可を受けつけておらず、譲渡譲受許可もありません。

そのため、新規許可で開業するには可能な営業区域が限定されるため、多くの個人タクシー開業は譲渡譲受認可によって行われています。

個人タクシーは定年があるため、営業権は定年ドライバーと新規の個人タクシードライバーとの間で引き継がれているということです。

また、譲渡譲受許可は申請する営業区域内のドライバーから譲渡されなければならないため、常に譲渡人がいるということはありません。

譲渡譲受許可を得るためには、全国個人タクシー協会の支部に加入し、試験合格後に譲渡人が現れるまで待たなければならないのです。

また譲渡譲受の申請後、認可まで標準処理期間は90日であるため最低でも3か月間はかかります。

そのため、譲渡譲受申請が運輸支局に受理させるまで法人タクシーのドライバーとして勤務することがほとんどです。

個人タクシーになれたらどれほど稼げる?

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個人タクシーの年収は、全国ハイヤータクシー連合会によると平均342万円とあります。

しかし、すべての個人タクシードライバーがフルタイムで働いているわけではなく、タクシードライバーの平均年齢は高いため、一概に年収300万円代とは言い難い状況です。

売上の100%が収入になる完全歩合給ですが、車庫代、保険、メンテナンス費用、ガソリン代、税金を考慮すれば、経費もかなりかかってきます。

一日中働いたとしても、常にお客さんを乗せているわけではなく、売上の良い日もあれば悪い日もあるので日によって上下するため、働いたら働いた分もらえるというよりは、業績を上げれば上げる分自分に入ってくるということ。

ゆえに、少しでも長くお客さんに乗車してもらうためには、運転手のノウハウが必要になってくるということです。

それが伴えば年収1,000万円以上も可能ですが、長時間街中を流していても、売上の悪い日が続けば300万円以下の年も十分あり得ます。

高収入も夢ではない職業ですが、そのためにはお客さんの流れを把握したり乗車率の高い場所を探してクルマを走らせるなど、地道な努力が必要です。

まとめ

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個人タクシーになるには、さまざまな試練がありますが、ひとつひとつクリアしていけば開業は可能です。

しかし、個人タクシーになれたからといって、それなりの収入が得られるというわけでもありません。

個人タクシードライバーになるためには、開業に必要な準備だけでなく、タクシードライバーとしての腕も伴わなければやっていくことはできません。

そのため、個人タクシードライバーは本当の意味で、ドライバーのエキスパートといえるのです。

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