昨今、ニュースでも話題となっている煽り運転。煽り運転には色々なパターンがあります。知らずにやってしまうと、相手側に煽られた!と通報されてしまうかもしれません。普段から安全運転に努め、煽り運転をしないようにしましょう。
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煽り運転とは
あおり運転は法律上では妨害運転と記載されており、文字通り自分以外の車の走行を妨害したり、邪魔をして、事故を誘発させる行為を示します。
死亡事故も発生していることから、取り締まりや罰則も強化されているので、煽り運転を行わないよう、心にゆとりを持つことが大事です。
こんな行為が煽り運転
道路交通法の改正が令和2年6月30日に行われ、煽り運転に対する罰則が強化されました。
その中に、煽り運転に該当する違反行為が10個定義されており、その行為に対して取り締まりが強化されています。
運転中に以下のような行為をしていませんか?これらは煽り運転につながる、大変危険な違反行為です。それぞれ、詳しく見ていきましょう。
通行区分違反 道路交通法第17条第4項
対向車線にはみ出したり反対車線を走行、他車に接近し、威嚇行為を行うことです。
急ブレーキ禁止違反 道路交通法第24条
危険回避の場合を除き、意味もなく急ブレーキを踏むなどして後続車に危険を及ぼす行為です。
車間距離不保持 道路交通法第26条
前の車に対し、極端に車間距離を詰めて走行することで、相手に脅威を与える煽り運転の代表的な行為です。
進路変更禁止違反 道路交通法第26条の2第2項
蛇行運転や急な車線変更により、相手に対し危険を及ぼす行為です。
追越し違反 道路交通法第28条第1項又は第4項
左車線や路側帯といった、追い越しをしてはいけない車線からの無理な追い越し行為です。
減光等義務違反 道路交通法第52条第2項
不必要にパッシングをしたり、ハイビームで走行し、前車に対し威圧感を与える行為です。また、リアのフォグランプも違反対象になります。
警音器使用制限違反 道路交通法第54条第2項
危険がないにも関わらず、相手を威嚇するために何回もクラクションを鳴らす行為です。
安全運転義務違反最低速度違反 道路交通法第75条の4項
高速道路上で定められた最低速度を下回って走行し、相手の車を危険な状態にする行為です。
高速自動車国道等駐停車違反 道路交通法第75条の8第1項
高速道路上で停車するなどし、相手の車を無理やり止める行為です。
後続車から追突される可能性がある、大変危険な違反になります。
煽り運転罰則強化
上記にあげた、10個の違反を相手の通行を妨害する目的で行い、危険を生じさせる恐れのある運転手に対し、罰則が強化されています。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点・運転免許取消し(欠格期間2年・前歴や累積点数がある場合には最大5年)
さらに、これらの行為の結果、著しい危険を発生させると、更に厳しい罰則が科されます。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、違反点数35点・運転免許取消し(欠格期間3年・前歴や累積点数がある場合には最大10年)
煽られたらどうする?
実際に、運転をしていて煽られた経験がある方も、多いと思います。
その場合、どのように行動すれば良いのでしょか?
煽り運転に気付いたら、相手をそれ以上怒らせないよう、クラクションを鳴らしたりすることは避けましょう。
まず、停車させられたときのことを考え、ドアをロックし、窓を閉めます。
その後、同乗者がいる場合は、警察に電話してもらいましょう。
焦らず平常心を保ち、事故を起こさないように走行を続け、人目のある安全な場所に停車するか距離を取り、高速道路の場合は、危険なので走行帯では絶対に停車せず、パーキングなどに入ってから停車するようにしましょう。
なお、間違っても煽り返すような運転は絶対にやめてください。
煽られないためにも
煽り運転は煽る側に大きな過失がありますが、未然に防ぐ方法もあります。
定められた安全な速度で走行し、車間距離を保つことで相手側が急ブレーキや回避行動を取れないように、十分安全確認を行って運転します。
また、煽られたと思い煽り返してくることもあるので、無駄なクラクションを鳴らしたり、ずっとハイビームで走行したりする事は避けましょう。
ドライブレコーダーを前後に設置し、録画していることをアピールすることも、あおり運転防止に効果的。警察への証拠提出としてだけでなく、SNSの普及で違反行為がネット上にアップされ、そこから犯人が検挙される事例もあります。
まとめ
運転をする際は基本に戻り、安全運転・安全確認を十分行いましょう。
また、他の車を思いやる気持ちや、譲り合いの精神で運転することも大切です。
また、自分を守るためにも、ドライブレコーダーの装着をおススメします。