天ぷらナンバーと呼ばれる、車のナンバープレートがあります。ある条件を満たしたナンバープレートのことをこのように呼ぶのですが、実は違法なナンバープレートです。天ぷらナンバーとは、いったいどういうものなのでしょうか。また、どの部分が法律に違反しているのでしょう。

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天ぷらナンバーは、他の車から外されて使われているナンバープレートのこと

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天ぷらナンバーは、他の車から外されて使われているナンバープレートのことです。

基本的に、登録されている自動車にはそれぞれ1つのナンバープレートが与えられます。

そして、車検が切れているクルマでも廃車届けを出していなければ、ナンバープレートはそのまま残っています。

これらの車からナンバープレートを拝借し、他の車に装着して街中を走っているオーナーが存在するのです。

その行為が、法律に違反している事は言うまでもありません。

ちなみに、天ぷらが”衣に隠され、本来の姿がわからなくなる”ことから、実態と外見が異なる例えとして『天ぷら』と呼ぶのだそうです。

天ぷらナンバーを使う目的

違法となる天ぷらナンバーを使って車を運転する目的として考えられるのは、ナンバープレートを偽装することによって、所有者が分からないようにするためです。

例えば天ぷらナンバーを装着した車が警察に追いかけられたとします。

本来のナンバープレートを装着している車であれば、逃げ切ってもその車のナンバープレートを照会することで、所有者を突き止めるのは容易です。

しかし、盗難車から盗んだ天ぷらナンバーを装着した車の場合、そのナンバーを確認しても逃走中の運転手の情報を得ることはできません。

また、所有者が同じ別の車の天ぷらナンバーを装着している場合は、車検を取得するのが面倒くさいという理由で、他の車のナンバープレートを流用(もちろん違法)している場合もあるようです。

天ぷらナンバー使用による懲役・罰金

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天ぷらナンバーを使用して見つかった場合は、道路運送車両法違反となります。

一時停止無視や信号無視といった道路交通法違反では減点と反則金が発生する一方、道路運送車両法に違反すると懲役や罰金が課せられるため、より重罪です。

例えば道路運送車両法第98条では、ナンバーの不正使用の禁止に関することが定められています。

それは、第1項が偽装や変造の禁止、第3項では当該車両以外への使用を禁止する、と言う内容です。

上記の第1項に違反した場合には3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で、そして第3項に違反した場合には50万円以下の罰金刑に処されます。

まとめ

天ぷらナンバーで車を運転することは、非常に危険です。

さらにそのような車両で交通事故を起こしたり、事故の相手が天ぷらナンバー車両であったりすると、補償の問題でも大きなトラブルとなります。

法律を守るだけでなく、万が一の際に自身の大切な車を守ることも重要なので、それを踏まえた任意保険に加入する事をオススメします。

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