車を運転中に警察官に止められて、交通違反を指摘された時に、「そんな法律知らなかった」なんて話は珍しくはありません。気付かないうちに法律に違反して、反則金や罰金ならびに違反点を科されることは、非常にもったいない話です。そこで今回は、知らないと犯してしまいがちな車に関連する法律違反を紹介します。

photo by Kojach

高速道路に関係する法律違反

高速道路に関係するうっかりやってしまいがちな違反として、主に次の2つが挙げられます。

1つ目が、高速道路上でのガス欠(燃料切れ)です。

高速道路を走行中にガス欠を起こすことは、『高速自動車国道等運転者遵守事項違反』に該当し、二輪車7,000円、普通車9,000円、大型車12,000円の反則金、ならびに違反点数2点を科されることとなります。

厳密には道路交通法第75条の10に対する違反となり、ここでは事前にできる点検(燃料や冷却水ならびにエンジンオイル量の確認など)は事前に運転手がしておかなければならないという旨が述べられています。

2つ目が、高速道路の追い越し車線(右側の車線のこと)を追い越し後も走行し続けた場合に発生する通行帯違反です。

違反が見つかった場合、二輪6,000円、普通車6,000円、大型車7,000円の反則金を支払うことになります。

走行車線を走行中、前を走る車速の遅い車を追い越すために追い越し車線に車線を変更し、その車を抜いたら走行車線に戻る。これが追い越し車線の本来の使い方です。

高速道路を走るのであれば、必ず知っておくべき事項になります。

チューニング・カスタムに関係する違反

photo by Yomar Lopez

チューニング・カスタム関係で、見落としがちな違反もあります。

特にこれらの場合は、道路交通法の違反ではなく道路運送車両法に違反するケースが多いので、要注意です。

いくつかありますが、ここでは2つ紹介します。

まず1つ目が、はみ出しタイヤです。

フェンダーからタイヤ、具体的にはホイールがはみ出してはいけない(ただし1/4ナンバーの貨物車は対象外)ということは、一般的にも言われていますが、ここで大切なのは、ホイールのどの部分がフェンダーからはみ出してはいけないのかということ。

はみ出しが禁止されているのは、直進姿勢の自動車で、車軸中心を通っている鉛直面と同じく車軸中心を通る前方30°および後方50°の間(前方30度・後方50度の範囲)の部分です。

違反が見つかった場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる事が道路運送車両法第99条の2において定められています。

2つ目が、フロントガラス・運転席・助手席への可視光線透過率70%未満の着色フィルムなどの貼り付け禁止です。

道路運送車両の保安基準第29条において、フロントガラスに装飾板を装着した状態で、可視光線透過率が70%を下回ってはならないということが定められています。

この場合も道路運送車両法第99条の2に該当し、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることとなります。

ステッカーや可視光線透過率が条件を満たさないガラスフィルム(特にスモーク系)を貼ってしまうと、違反です。

不正改造で検挙されると、整備命令標章が貼られ、15日以内に整備を行い運輸局にて検査を受ける必要があるので、覚えておきましょう。

まとめ

photo by The Freelens

今回は意外と知られていない法律違反事項について、いくつか紹介しました。

法律違反は、故意ではなくても違反です。

見つかった際には責任問題となるので、気をつけるようにしましょう。

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