運転免許証を無くした、あるいは割ってしまった場合、みなさんはどうしますか?、免許証はクルマを運転する際に必須となる、「運転資格の証明書」です。不所持で運転をして警察に検挙されれば、相当の処罰を受ける事になります。また、紛失した場合は個人情報が流出してトラブルに巻き込まれるかもしれません。今回は、運転免許証を紛失した場合の対処法をご紹介します。

運転免許証不所持の場合どのような罰則があるのか

運転免許証不所持で取り締まられた場合、どのような罰則が待っているのでしょうか。

「道路交通法」第95条には、”免許証の携帯及び提示義務”が規定されています。

警察官に免許証の提示を求められた際、該当する車(例:普通乗用車、2tトラック)を運転する資格があるかどうかを証明しなければなりません。

万が一、運転免許証を所持していなかった場合は、道路交通法で定めている「免許証不携帯」違反により、車両の大きさに関わらず、罰則が科せられ、3,000円を支払わなければならなくなります。

運転免許証を紛失した場合はすぐに”遺失届”を

それでは、運転免許証を紛失した場合、どのように対処するべきなのでしょうか。

免許証を落としてしまった場合は、速やかに警察へ遺失届を出しておきましょう。

落とした免許証が警察に届けられる可能性があるのと、個人情報悪用の防止につながるからです。

警察に遺失届を提出し、免許証が出てくるのを待つのも1つの手段です。

ただし、再交付をしてしまったあとに紛失した免許証が見つかった場合は、利用できなくなるので注意してください。

普段から運転をする機会が多い人は、同時に再交付の手続きを進めておくと良いでしょう。

免許証再交付の流れをご紹介

それでは、免許証を再交付する手続きは、どのような流れで進められるのでしょうか。

1.都道府県の「運転免許センター」へ向かう

まずは、各都道府県に設けられている「運転免許センター」へ行きましょう。

再交付手続きは運転免許センターでなければ、できないので注意してください。

紛失した訳ではなくても、誤って割ってしまう、免許証の写真を変更したい場合も、再交付手続きの方法は共通です。

ただし、受付時間は平日の午前中もしくは午後1時から夕方4時頃までと決まっている都道府県が多いので、注意しましょう。

2.再交付に必要な書類

免許証再交付に必要な書類は以下の通りです。

今回は紛失した場合を例に挙げて、ご紹介しましょう。

【免許証再交付に必要な書類例】

・再交付申請書

・申請用顔写真(指定されたサイズ、帽子無し、背景無しで撮影されている)

・身分証明書(健康保険証やマイナンバーカードなど)

・再交付にかかる手数料(2,250円程度)

出典:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83003.htm

再交付申請書は運転免許センターに用意されていますので、当日記入でも問題ありません。

申請用顔写真は当日の免許証作成に必要な写真撮影とは別なので、注意してください。

また、身分証明書は「住民票をコピーしたもの」を持ち込む場合、別途身分を証明できるカードや通帳を用意しなければならないので注意しましょう。

3.再交付の手順

免許証再交付の手順を、とある都道府県を例に挙げてご紹介します。

【再交付の手順】

1.申請書の作成

2.運転免許センターの窓口で受付

3.暗証番号の設定

4.免許証用の写真撮影

5.免許証の交付

出典:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83003.htm

運転免許センターへ行き、再交付の申請書を作成して窓口で提出します。

暗証番号の設定は、現在の運転免許証はICチップが内臓されたカードとなっており、内部に個人情報が入るため、運転免許センターに設置されている端末で「運転記録」などの証明書を発行する際に必要です。

免許証用の写真を撮影後、即日発行に向けて作成に入ります。

基本、各都道府県ともに申請即日に発行される場合が多いようです。

手間がかかりますが、申請すれば運転免許証が再発行されるので、流れを頭に入れておくと、いざという場合に、焦ることはありません。

まとめ

出典:https://www.pakutaso.com/20180739191post-16752.html

ここまで、運転免許証を紛失した場合の対処法をご紹介してきました。

日頃から持ち物の管理チェックと同時に、免許証があるかどうかにも注意しましょう。

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