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運転免許の更新は、3年または5年ごとに受けなければなりません。しかし、元号の変更や新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより、いつの間にか更新のタイミングを逃し、有効期限が切れてしまったという事例が多々起こっています。延長期間も含め、運転免許の期限が切れてしまった場合の手続きは、どのようにすれば良いのでしょうか。

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コロナの更新期間延長の対策が取られたが、勘違いする人が続出

出展:ぱくたそ
運転免許証の有効期限は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための自粛の影響により、3ヶ月の延長または再延長できる措置がとられました。
対象となるのは、現在有効な運転免許証を持っている有効期限が令和3年(2021年)3月31日までの方、またはすでに延長手続を行っていており、延長後の有効期限が令和3年3月31日までの方です。
しかし、有効期限の延長をするためには、延長手続きを行わなければなりません。もし、延長手続きを行わない場合、有効期間は延長されず、失効してしまいます。
所定の手続きにより延長した有効期間は、免許証の裏面に記載されます。有効期間の延長後、期日までに更新手続きをしない場合は失効してしまうため、延長後の期日はしっかりと把握しておきましょう。
【運転免許証延長について】
■手続対象者
現在有効な運転免許証の有効期間が令和3年3月31日までの方、またはすでに延長手続を行っていて延長後の有効期間が令和3年3月31日までの方
■受付場所
運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署
■手数料
無料
■必要書類
・運転免許証
・更新連絡はがき(持っていなくても手続可)
・更新手続開始申請書(PDFまたは窓口にて用意)
また、免許証の有効期間は基本的に「平成」や「令和」という元号で表記されています。運転免許証は、2019年の元号変更に伴い、元号と西暦の両方が表記されるようになりました。
しかし、いまだに「平成」のみの表記という免許証が多く存在するため、更新時期を間違えないようにするために、元号と西暦の両方を把握しておくと良いでしょう。元号と西暦の一覧は、以下の通りです。
【元号と西暦の一覧】
(表記例)西暦-平成-令和
2020年-平成32年-令和2年
2021年-平成33年-令和3年
2022年-平成34年-令和4年
2023年-平成35年-令和5年
2024年-平成36年-令和6年
免許の更新期限を過ぎてしまった場合はいつまでに手続きをすれば良いか

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運転免許証は、有効期間を過ぎてしまうと「失効」してしまいますが、失効した場合は、失効手続により免許の再取得が可能です。
ただし、失効日からの経過日数や失効した理由により、手続きや再取得できる免許の種別が異なります。
また、新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由に、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった場合は、手数料が減額になる事や講習の区分が変更になる事があるため、窓口で申し出るようにしてください。
運転免許証の有効期間が切れた場合の更新方法
運転免許証の有効期間が切れてしまい、失効手続をするときには、早めに手続きをするようにしましょう。
失効手続は、失効後の期間と失効した理由により、4つの区分に分類されます。
各区分の詳細や必要書類は、次の通りです。
【やむを得ない理由により失効し、失効後6ヶ月以内の場合】
■申請期間
やむを得ない理由により運転免許証の有効期間が過ぎてから6ヶ月以内
■手数料
再取得する免許種別や講習区分により異なる
■やむを得ない理由
海外旅行、入院、在監、または、公安委員会がやむを得ないと認める事情
■必要書類
・本籍(国籍等)が記載された住民票の写し
・旅券(パスポート)や外務省の発行する身分証明書等(住民基本台帳法の適用を受けない方のみ)
・失効した運転免許証
・申請用写真(1枚)
・やむを得ない理由と期間等を証明する書類
■免許試験
適性試験のみ。学科試験と技能試験は免除。
【やむを得ない理由により失効し、失効後6ヶ月超~3年以内】
■申請期間
やむを得ない理由により運転免許証の有効期間が過ぎてから6ヶ月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内
■手数料
再取得する免許種別や講習区分により異なる
■やむを得ない理由
海外旅行、入院、在監、または、公安委員会がやむを得ないと認める事情
■やむを得ない理由がやんだ日
帰国した日や退院した日など
■必要書類
・本籍(国籍等)が記載された住民票の写し
・旅券(パスポート)または外務省の発行する身分証明書(住民基本台帳法の適用を受けない方のみ)
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚
・やむを得ない理由と期間等を証明する書類
■免許試験
適性試験のみ。学科試験と技能試験は免除。
【理由なく失効し、6ヶ月以内の場合】
■申請期間
運転免許証の有効期間が過ぎてから6ヶ月以内
■手数料
再取得する免許種別や講習区分により異なる
■必要書類
・本籍(国籍等)が記載された住民票の写し
・旅券(パスポート)または外務省の発行する身分証明書(住民基本台帳法の適用を受けない方のみ)
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚
■免許試験
適性試験のみ。学科試験と技能試験は免除。
【理由なく失効し、6ヶ月超~1年以内の場合】
■申請期間
運転免許証の有効期間が過ぎてから6ヶ月を超えて1年以内
■申請資格
普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を取得していた方
■手数料
2,700円
■必要書類
・本籍(国籍等)が記載された住民票の写し
・旅券(パスポート)または外務省の発行する身分証明書(住民基本台帳法の適用を受けない方のみ)
・失効した運転免許証
・申請用写真2枚
■免許試験
一部免除を受けて新規受験
■交付される免許証
仮運転免許証(仮免許)
まとめ

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運転免許証の更新は、新型コロナウイルスの影響や元号の変更により、分かりにくくなっているため注意が必要です。
また、更新をし忘れて免許が失効してしまうと、手続きの準備や手間がかかってしまいます。
今一度自分の運転免許証の有効期間を確認すると共に、免許更新のはがきが届いたときは、あらかじめ予定を立て、期日までに更新手続きを終わらせるようにしましょう。
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