自動車の定番カスタムの1つであるハチマキは 、ビジュアル的な面だけでなく、日差しよけという面でも幾分かの効果が得られます。しかしその一方で、ハチマキを取り付ける際に、法律で定められている条件を満たさないと違法になってしまいます。今回は、覚えておきたい違法となるハチマキの貼り方を解説します。
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ハチマキとは
ハチマキは、メーカーロゴなどが描かれている帯状のステッカーで、別名フロントバナーとも呼ばれています。
モータースポーツに参加する競技車両のフロントガラス上部に貼られているステッカーを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
ハチマキを貼り付けるメリットの1つは、ヴィジュアル的効果です。
フロントガラスにモータースポーツ競技車両のような、レーシーな雰囲気を持たせることができます。
また、フロントガラスから入ってくる日光の量を減らすことができる点もハチマキのメリットの1つです。
法律に違反するハチマキとその貼り方
法律に違反するハチマキとその貼り方をまとめると、次のようになります。
まず1つは、透明でないハチマキを貼ることです。
これはハチマキに限ったことではなく、前面ガラスと側面ガラスにフィルムを貼り付ける際にも守るべき要素となります。
3 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透
過率等に関し、保安基準第 29 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準 とする。
一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70 %以上のものであること。
引用:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_195_00.pdf
そして2つ目は、ハチマキの大きさに関することです。
道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)の第4項の第6号において、次のように定められています。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、 塗装され、又は刻印されていてはならない。
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定
めるもの
道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)の第4項の第6号に関する具体的な内容が示されているのは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第三節〉第195条(窓ガラス)です。
そこでは次のように示されています。
5 窓ガラスへの装着、はり付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第 29 条第4項第6号 の告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の自動車(以下本条において「乗用自動車」という。)にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上の ガラス開口部の実長の 20 %以内の範囲にはり付ける場合にあっては、この限りで ない。
6 前項第6号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各 号に掲げる範囲(保安基準第 44 条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を 確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害 物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。
一 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の 20 %以内の範囲
引用:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_195_00.pdf
これらの文面から分かることは、フロントガラスの上辺部分でフロントガラス縦部分の長さの20%以内のは、運転の妨げにならないものとなっています。
つまり、その範囲内であればハチマキを貼り付けても法律的には問題ないということです。
これらの条件を満たさないハチマキを貼り付けて走行し、取締を受けた際には不正改造車とみなされ、不正改造の実施車ならびに不正改造車の使用者共に懲役や罰金、車両の使用停止命令といった罰則を受けることとなります。
まとめ
ヴィジュアル効果という面で、大きな影響を及ぼすハチマキカスタム。
レーシーでカッコよくすることができ、貼り付けるだけの手軽さもあって着手しやすいカスタムではありますが、道路運送車両法で定められている条件を守った上で楽しむようにしましょう。
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